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古物商許可の申請方法・届出方法(個人商店向け、法人は多少違います) ネットショップで商品を販売するにあたって、中古品の取り扱いをする場合は「古物商」の届出が必要になります。 これを怠って商売をしてしまうと、懲役3年以下または100万円以下の罰金となりますので注意してください。 申請は店舗所在地の警察署で行ないます。 ネットショプの場合は自宅や事務所所在地の警察署になります。 手続き方法は都道府県によって多少違うようですが、申請書などを警察署で貰い必要書類を揃えて提出するという流れになります。 ※必要書類とは住民票・身分証明書・登記事項証明書などです。 手数料など 手数料は19,000円ですが、他に印紙代などを含めて計2万円程度になります。 申請受付時間 基本的には平日のみのようですが、それぞれの警察署でもご確認下さい。 時間が無い場合は行政書士などに頼むという方法もあります。 申請できない人 1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。 (従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの) 2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者 3. 住居の定まらない者 4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者 5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者 ※警視庁HPより 申請前に揃えておく書類(個人の場合) ・住民票 ・身分証明書 ・登記事項証明書 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html ※申請書・誓約書・履歴書は警視庁HPで印刷したり警察署で直接貰えると思います。 参考ページ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm |
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